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公正証書遺言
自筆証書遺言
遺言とは、自分の死後にどのように財産を分けあって欲しいかなどについて最後に表明する意思のことです。
民法で定められている事柄についての遺言を残しておくことで、法律上の効果が発生します。
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「うちは家族全員仲がいいから」「たいした財産をもってないから」と遺言の必要性をあまり感じていない方も多いと思います。
ただし、いくら財産が少なくても相続手続きは必要ですし、遺産がすぐには換金できない財産(自宅不動産など)だけのときは、なかなか遺産分割協議がまとま
らないということも考えられます。
また、相続人同士の仲が良くてもその配偶者や親戚などの思惑がからんでくると、やはり順調に話し合いがつくとは限らないのが現実です。
せっかく今まで仲の良い家族関係を保ってきたのですから、自分の死後、大切な家族に争いの種を残さないよう、遺言を残しておくことをお勧めします。
さらに付言事項(家族に残す言葉)で、そのように遺産を分けた理由や家族がいつまでも仲の良い関係でいてくれるよう希望する旨を記載しておくと、相続争いを予防することができます。
TEL
司法書士 片 平 慎太郎
079-451-7936
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